日本の企業数の9割を占め、雇用の7割を担う中小企業は、同時に世界の産業を支える、極めて重要な役割を担っています。
下町の小さな町工場の技術が、海外のメーカーにとってもなくてはならない特殊技術であることが少なくありません。
しかし、「小さな会社」であるが故に、社長ひとりに経営が依存している場合が多いため、社長が欠けてしまうとたちまち会社が消滅してしまうリスクがあります。
身内に後継者候補がある場合は良いのですが、近時その後継者がいないために廃業してしまう例が多く見られます。
特に、技術畑の社長の場合、「他人に技術を教えるくらいなら墓まで持って行く…」という感覚の方が多く、せっかくの優秀な技術が、社長が亡くなるのと同時にこの世から消えてしまうという残念な事態となることも稀ではありません。
しかし、これは社会的に大きな損失です。日本の産業界にとっての損失であると同時に、世界の損失です。
我々は、社長が開発し育ててきた技術・ノウハウが、いかに社会的に重要なものかを知っていただきたい。そして、それを後世に引き継いでいただきたい。そのことにより日本の産業の活力を維持したい。それが我々の社会的使命であるとの思いで、事業承継のお手伝いをしております。
事業承継は、社長自身にとっても、社会にとっても、重要な意義のあるものなのです。
【事業承継:相談電話】045(335)0875
2009年03月07日
≪事業承継の社会的意義≫
posted by jigyoshokei at 13:44
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| 事業承継の社会的意義
2009年02月25日
≪事業承継における遺言の重要性≫
経営承継円滑化法の施行により、納税猶予制度や遺留分特例などを上手に活用できれば、従来よりも円滑な事業承継が可能な環境が整ったといえます。
しかし、中小企業における「事業承継」の中心部分は、あくまで「相続」です。そしてこれを言い換えれば、事業承継とは「相続財産の大部分を後継者という特定の相続人が独占する相続」なのです。
他の相続人も、事業の継続のために必要なことだと理解はしていても、現実に相続が発生した時には、不満や不公平感を抱かないことは少ないでしょう。
昨今、相続は「争族」などと言われます。
一般のサラリーマン家庭と違い、中小企業経営者の家庭では、なまじ相当な資産があるが故に「争族」の原因は少なくありあません。せっかく事前に万全な準備をして事業承継対策を行っても、経営者が亡くなった後に「争族」が起こったのでは意味がありません。
このような不幸な事態を回避するための有効な手段それが「遺言」です。先代経営者の明確な遺志とそれぞれの家族に対する想いを伝えることによって、最後の不安要素を消すことができます。
遺言によって、円滑な事業承継と円満な相続が完結します。
遺言は、経営者にとって、いわば「最期の一手」なのです。
しかし、中小企業における「事業承継」の中心部分は、あくまで「相続」です。そしてこれを言い換えれば、事業承継とは「相続財産の大部分を後継者という特定の相続人が独占する相続」なのです。
他の相続人も、事業の継続のために必要なことだと理解はしていても、現実に相続が発生した時には、不満や不公平感を抱かないことは少ないでしょう。
昨今、相続は「争族」などと言われます。
一般のサラリーマン家庭と違い、中小企業経営者の家庭では、なまじ相当な資産があるが故に「争族」の原因は少なくありあません。せっかく事前に万全な準備をして事業承継対策を行っても、経営者が亡くなった後に「争族」が起こったのでは意味がありません。
このような不幸な事態を回避するための有効な手段それが「遺言」です。先代経営者の明確な遺志とそれぞれの家族に対する想いを伝えることによって、最後の不安要素を消すことができます。
遺言によって、円滑な事業承継と円満な相続が完結します。
遺言は、経営者にとって、いわば「最期の一手」なのです。
posted by jigyoshokei at 20:44| 事業承継における遺言の重要性
≪遺留分の特例≫
民法第1028条は、法定相続分の1/2を遺留分すなわち法定相続人の最低限の取り分、として保障していますが、従来、この遺留分規定もまた、事業承継の阻害要因となっていました。後継者以外の相続人が、遺留分減殺請求をしてきた場合、後継者は請求額相当額の現金を用意できなければ、事業用資産を売却してでも請求に応じなければならないからです。
遺留分制度にも、それなりの合理性はあるのですが(遺族の生活保障など)、事業用財産の集中が不可欠な事業承継においては、事業用資産の散逸という事態を招く遺留分減殺請求を制限する必要がありました。
従来も「遺留分の事前放棄」などによって対応できたケースもありましたが、家族関係が複雑な場合などには十分に機能せず、事業承継における不安定要素となっていました。
経営承継円滑化法は、この不安定要素を解消するため一定の条件のもとに、自社株式および他の事業用資産を遺留分算定の基礎となる財産から除外することを認めました。推定相続人全員の合意や経済産業大臣の確認、さらには家庭裁判所の許可など、この制度のハードルもそれなりに高いのですが、贈与株式の評価額を予め固定できるなど、うまく活用できれば大きなメリットが見込めます。
遺留分制度にも、それなりの合理性はあるのですが(遺族の生活保障など)、事業用財産の集中が不可欠な事業承継においては、事業用資産の散逸という事態を招く遺留分減殺請求を制限する必要がありました。
従来も「遺留分の事前放棄」などによって対応できたケースもありましたが、家族関係が複雑な場合などには十分に機能せず、事業承継における不安定要素となっていました。
経営承継円滑化法は、この不安定要素を解消するため一定の条件のもとに、自社株式および他の事業用資産を遺留分算定の基礎となる財産から除外することを認めました。推定相続人全員の合意や経済産業大臣の確認、さらには家庭裁判所の許可など、この制度のハードルもそれなりに高いのですが、贈与株式の評価額を予め固定できるなど、うまく活用できれば大きなメリットが見込めます。
posted by jigyoshokei at 20:35| 遺留分の特例
2009年02月20日
≪センター概要≫
横浜事業承継支援センターは、中小企業の事業承継をサポートする目的で結成された、税理士・行政書士・司法書士・社会保険労務士等、法務・税務の専門家集団です。事業承継における、あらゆるニーズに対応いたします。
【事務局】
〒220-0023
神奈川県横浜市西区平沼1丁目19番18号
トップルーム横浜613号 有明国際法務事務所内
電話 045(335)0875
FAX 045(489)5638
MAIL mail@ariake-legal.com
円滑な事業承継と円満な相続の実現のため、事業承継の企画から完結まで、下記のような業務によりフォローアップいたします。
@事業承継のプランニング・コーディネート
・経営承継実施計画書の作成
・自社株評価額の算定
・相続税シミュレーション
A経営承継円滑化法の適用支援
・認定申請書の作成
・経済産業大臣の確認申請その他の許認可申請
B公正証書遺言の起案・保管業務・執行者の受任
C不動産コンサルティング
D任意後見契約の受任
E遺言執行ならびに事業承継及び相続手続の完結
・経営承継後に備えた定款の作成
・経営承継にともなう許認可・届出手続
・経営承継に伴う事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成
(提携税理士・社会保険労務士・弁護士等の専門家集団を当事務所がコーディネートして業務を遂行いたします)
☆秘密厳守いたします。お気軽にご相談ください。
【事務局】
〒220-0023
神奈川県横浜市西区平沼1丁目19番18号
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電話 045(335)0875
FAX 045(489)5638
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円滑な事業承継と円満な相続の実現のため、事業承継の企画から完結まで、下記のような業務によりフォローアップいたします。
@事業承継のプランニング・コーディネート
・経営承継実施計画書の作成
・自社株評価額の算定
・相続税シミュレーション
A経営承継円滑化法の適用支援
・認定申請書の作成
・経済産業大臣の確認申請その他の許認可申請
B公正証書遺言の起案・保管業務・執行者の受任
C不動産コンサルティング
D任意後見契約の受任
E遺言執行ならびに事業承継及び相続手続の完結
・経営承継後に備えた定款の作成
・経営承継にともなう許認可・届出手続
・経営承継に伴う事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成
(提携税理士・社会保険労務士・弁護士等の専門家集団を当事務所がコーディネートして業務を遂行いたします)
☆秘密厳守いたします。お気軽にご相談ください。
posted by jigyoshokei at 21:46| センター概要
≪相続税等の納税猶予制度≫
従来から指摘されていた、事業承継における最大の阻害要因である相続税等の軽減措置として設けられたのが納税猶予制度であり、経営承継円滑化法のひとつの柱です。
同制度が適用された場合、発行済議決権株式総数の2/3までの部分に対する相続税の80%の納税が猶予されます。
もちろん、企業の規模、経営者や後継者の要件、取得する株式数など、いくつもの条件が課されており、必ずしもハードルが低いとは言えません。
また、あくまでも納税の「猶予」であって「免除」ではないので、事業承継後に一定の条件を充たさなくなったり、自社株を他に譲渡した場合には、相続時や贈与時に遡って利子税が加算された税額を納税しなければなりません。さらに、当然ですが譲渡所得税も課されます。
このように適用の要件はそれなりに厳しいものがありますので、法律や税務の専門家の協力が必須となりますが、要件をクリアして税負担の軽減を受けられれば、後継者へのスムーズな事業承継の途が開けるものと言えるでしょう。
同制度が適用された場合、発行済議決権株式総数の2/3までの部分に対する相続税の80%の納税が猶予されます。
もちろん、企業の規模、経営者や後継者の要件、取得する株式数など、いくつもの条件が課されており、必ずしもハードルが低いとは言えません。
また、あくまでも納税の「猶予」であって「免除」ではないので、事業承継後に一定の条件を充たさなくなったり、自社株を他に譲渡した場合には、相続時や贈与時に遡って利子税が加算された税額を納税しなければなりません。さらに、当然ですが譲渡所得税も課されます。
このように適用の要件はそれなりに厳しいものがありますので、法律や税務の専門家の協力が必須となりますが、要件をクリアして税負担の軽減を受けられれば、後継者へのスムーズな事業承継の途が開けるものと言えるでしょう。
posted by jigyoshokei at 20:09| 相続税等の納税猶予制度
≪経営承継円滑化法の目的≫
従来、中小企業の経営者が後継者へ事業を引き継ぐ際に大きな障害となっていたのが、相続税です。
企業の業績が良ければ良いほど、自社株の評価が上がり、結果として親族への事業承継の時に莫大な相続税として後継者を圧迫します。そして、その税負担の重荷に耐えきれず、廃業してしまうということも少なくありません。
しかし、このような事態は、当該企業関係者のみならず、「地域経済にとっての大きな損失」であり、特に世界的な最先端技術を有する企業の消滅がもたらす損失の大きさは、計り知れないものがあります。
また同時に、中小企業の廃業は「地域の雇用の喪失」という労働経済面におけるマイナスでもあり、見逃すことのできない社会的損失です。
このように今回の立法の背景には、中小企業の後継者の税負担を軽減して事業承継を円滑にし、もって地域経済の活性化と雇用の確保を図るという、政策的な目的もあるのです。
企業の業績が良ければ良いほど、自社株の評価が上がり、結果として親族への事業承継の時に莫大な相続税として後継者を圧迫します。そして、その税負担の重荷に耐えきれず、廃業してしまうということも少なくありません。
しかし、このような事態は、当該企業関係者のみならず、「地域経済にとっての大きな損失」であり、特に世界的な最先端技術を有する企業の消滅がもたらす損失の大きさは、計り知れないものがあります。
また同時に、中小企業の廃業は「地域の雇用の喪失」という労働経済面におけるマイナスでもあり、見逃すことのできない社会的損失です。
このように今回の立法の背景には、中小企業の後継者の税負担を軽減して事業承継を円滑にし、もって地域経済の活性化と雇用の確保を図るという、政策的な目的もあるのです。
posted by jigyoshokei at 17:16| 経営承継円滑化法の目的
2009年02月19日
≪事業承継とは≫
ひとくちに「事業承継」と言っても、これには二つの側面があります。
ひとつは「経営の承継」つまり、企業が有する技術や販売手法などの経営上のノウハウ、あるいは「暖簾]などを次代の経営者に引き継ぐことです。「ソフト部分の承継」とも言えるでしょう。
これに対して、自社の株式や事業用不動産・機械設備などの「資産の承継」は「ハード部分の承継」と言えるでしょう。そして、これは「相続」という側面を持つものでもあります。
平成20年10月1日に施行された「経営承継円滑化法」は、主としてこの企業のハード部分たる「資産の承継」をスムーズに進めることを狙いとした法律です。
ひとつは「経営の承継」つまり、企業が有する技術や販売手法などの経営上のノウハウ、あるいは「暖簾]などを次代の経営者に引き継ぐことです。「ソフト部分の承継」とも言えるでしょう。
これに対して、自社の株式や事業用不動産・機械設備などの「資産の承継」は「ハード部分の承継」と言えるでしょう。そして、これは「相続」という側面を持つものでもあります。
平成20年10月1日に施行された「経営承継円滑化法」は、主としてこの企業のハード部分たる「資産の承継」をスムーズに進めることを狙いとした法律です。
posted by jigyoshokei at 18:00| 事業承継とは